失業保険の手続きについて。
8月15日に退職し離職票が届くのを待っている状態です。届き次第ハローワークに行き失業保険の手続きをするのですが調べてみると離職票と雇用
保険被保険者証というものが必要なのでしょうか?退職時にもらえなかったのですが会社に連絡したら送付してもらえるのでしょうか?
その雇用保険被保険者証がないと手続きができないのでしょうか?
雇用保険被保険者証は、その番号が「離職票」に記入されています。(多くの場合)
そうであれば必要はありません。(番号が分かればOK)
ただ、あなたが保管していることは必要ですから会社に聞いてみてください多分あるはずです。
紛失の場合で番号が分からない時はあなたの身分証明(免許証など)を持ってHWに行けばすぐ再発行してもらえます。
職業訓練校に通いたい。失業保険の延長。
12月開始の職業訓練校に落ちました。
(すごい倍率でした)
次回2月開始の訓練校に申し込みを検討してますが
失業保険が1月19日までで終了してしまいます。

2月2日開始の訓練校に
失業保険を受給しながら通うには
2週間近く延ばさないといけないのですが
短期バイトをすれば延びますか?

故意に延長するのはいけない事ですが
やはり、失業給付をもらいながら通うのと
もらえずに通うのでは、随分差があるので
できれば延長したいと言うのが正直な気持ちです。

私は、失業保険をもらうのも職業訓練校に通うのも
初めてなので無知です。

どなたか詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
同じような質問が多くあるのに検索もできないならどうしようもないね
バイトすればokとか誰が回答してる?
傷病手当、失業保険について
現在、11ヶ月目で辞めた会社の傷病手当で生活しています
まだ通院している状態なので少し先の話になりますが
復職(元の職場には戻りません)するにはほぼ完治してからになると思います。
傷病手当期間があと4ヶ月で切れるので働きに出る準備もしなければなのですが
通院終了から働きに出るまでに少し間があくかと思います(すぐ決まるとは限らないので・・)
その場合、失業手当の申請は出来るのでしょうか?満12ヶ月に達していないから
無理ですか?
あと一月働くと、前回の就職期間中の11ヶ月を足して12ヶ月分とみなされると聞いたので
やはり11ヶ月のままの状態ではダメでしょうか・・?
ちなみに休職の原因は鬱と社会性不安障害です。「あと○○くらい休めば治る」という保障がないので不安です
少し複雑な状況にありますね。受給資格を満たしているかどうかについて、2つの問題を持っていますね。一つは加入期間の不足の問題。そしてもう一つは退職の理由が健康上の問題であり、傷病手当金の給付期間終了後に働ける状態になっているかどうかと言うことで、失業保険の基本は、働ける状態、そして意志があるにもかかわらず働けない状態にある人に対して支援する制度だと言うことです。ですから、給付期間満了の後も働けるような健康状態ではなければ、仮に加入期間という受給資格を満たしていても対象とならない場合となるのではないかと思います。社会保障の問題ですから、市役所の相談窓区に行かれて、もう少しあなたの細かな過去の就労状況(休職前の職場が初めての会社なのでしょうか)など、また医師のあなたの現在の病状の判断も加味して相談されるべきではないでしょうか。病態がかなり悪いと言うことであれば、精神障害者の認定を受け治るまでの間、障害者年金の受給をうけられないか検討する手もあるかも知れません。ある程度復職可能な状態であれば、雇用保険証書、離職票を持ってハローワークに行かれ同様に窓口で相談に乗ってもらうべきだと思います。いずれにしてもあなたの場合難しい立場にあると思いますので、専門の窓口であなたの詳細がわかるように準備して相談に行かれるべきだと思います。あまりお役に立てなくてすみません。あなたの回復を願います。
質問です☆
旦那さまの転勤の都合で正社員で勤務していた会社を1月に退職しました。
失業保険は特別なんとかていうのに該当してすぐに給付されるようになりましたが…
職業訓練校に通い、仕事
を探したいと思い、ハローワークの方に相談したら求職支援訓練校を紹介されてそこを受けてみようて話までなったんですが…

友達に相談したら公共訓練校がいいよと言われました…

公共訓練校に行きたいと担当者に伝えていいのか?

どちらがいいのか?

教えてください…


3月11日から募集期間なので担当者に11日にまた来ますと予約しましたが、その前に他の訓練校があるかハローワークに見に行ったりしていいのでしょうか?
初めてだらけでわかりません。
誰か詳しく聞かせてください。
職業訓練は公共職業訓練と求職者支援訓練どちらも受講できます。

雇用保険(失業保険)を受給されている方は原則、公共職業訓練を案内されます。

求職者支援訓練は雇用保険が受給できない方や不安定な就業をされている方向けの職業訓練に位置づけられていますが、雇用保険受給者の方も受講は可能となっています。

雇用保険受給者の方の場合、求職者支援訓練は公共職業訓練に希望の訓練がない場合や受講する本人が強く希望すれば受講できますとハローワークでは指導しているようです。

結論はどちらの訓練も希望すれば受講できるということになります。

雇用保険受給者の場合は公共職業訓練の方がメリットがあります。

雇用保険の基本手当の他に受講手当と通所手当(交通費)を貰いながら職業訓練を受講できます。
また、雇用保険が訓練途中で終了する場合は、訓練修了まで延長されます。

但しこのメリット受けるには、訓練の入校日に雇用保険の残日数が一定以上残っている必要がありますので、質問主さんが対象者かどうかはハローワークの窓口で確認をしてください。

雇用保険受給者の方が求職者支援訓練を受講した場合は
雇用保険受給中は受講手当、通所手当は支給されません。
また雇用保険の延長もないです。
雇用保険の受給が訓練途中で終了した場合は、職業訓練給付金の要件に該当すれば職業訓練給付金(受講手当と通所手当)が雇用保険終了後、支給されます。

他にも公共訓練と求職者支援訓練の違いがいくつかありますので、ハローワークで確認をすることをおすすめします。

雇用保険を受給されている方は公共訓練の方がおすすめです。

今回、ハローワークの担当者が雇用保険受給者である方に求職者支援訓練を紹介したのは、質問主さんの雇用保険の残日数が足りなかった可能性があるのかもしれませんね。もしくは、希望された訓練が求職者支援訓練の方にあったのかもしれません。

職業訓練は訓練内容がご自分の学びたい内容とあっているかどうか、しっかりと確認をして選んだ方がいいですよ。
どんな訓練があるか一覧表ももらえるはずですし、パンフレットももらえますよ。
またご自分が住まれている県の労働局のホームページからも確認できます。

ハローワークの相談は基本予約制ではないので、いつ行っても問題ないですよ。
分からないことは窓口で何でも質問できます。私も何度も相談に行きましたし、わからないことはかなりしつこく聞いたこともあります。

ご自分の希望はハローワークの担当者にはっきりと伝えることできますので、公共職業訓練と求職者支援訓練の制度の内容をしっかりと確認されて、どちらの訓練を選択されるかを決めたほうがいいと思います。
良い訓練を見つけてくださいね。
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