失業保険について質問したいです。

9月いっぱいで退職するのですが、正社員として働いた期間は6ヶ月です。
雇用保険はその期間払っていたことになるのですが、失業保険は貰えるのでしょうか?
理由は腰痛で継続が難しくなったためです。

よろしくお願いします。
腰痛により就労が不能になったという証明ができれば(診断書など)、特定理由離職者となり6か月の加入期間で失業給付が受給できます。ただし6か月ギリギリなので9/30で退職なら4/1以前の入社がMUSTです。前職との間が1年以内でその間受給していなければ継続できます。
ただし、↓の方もおっしゃているように、就職をできる状態じゃないと給付は受けられませんので、とりあえずは、ハローワークで受給延長の申請(最大3年)をしておくと、ゆっくり治療に専念できるのではないでしょうか?
私の場合、失業保険は自己都合ですか?会社都合ですか?

私は今まで、2年9ヶ月間同じ派遣先で、派遣社員として働いていました。
しかし不況での人件費削減のため、継続を今回はするが、次は無いと伝えられました。
(毎回3ヶ月ずつの更新です)
なので、この6月いっぱいで、今の派遣先との契約は終り、ということになると思うのですが、この場合、会社都合でしょうか?自己都合でしょうか?

もちろんこのまま継続して頂けたなら、この先も働く予定でした。

しかしこうなった以上、私としても次に探すのは、正社員を希望するので、できるだけ早く失業保険をもらい、その時間を有効活用し、資格の取得や、仕事を探していきたいと考えています。

その旨は、派遣会社の担当者にも伝えました。
が、「どうなるかは分からないので、派遣会社の総務室に直接電話して下さい。」と言われました。。。

インターネットでいろいろ検索しましたが、法の改正があったり、私と同じような状況の人がいないため、よく理解できません…。

ご存じの方は、是非ご回答いただければ助かります。
宜しくお願いします。
正社員の意志を示してしまった場合は逆手に取られて自己都合にされる可能性が高いです。

・弊社は以降の仕事を紹介しようと努力をしたが当人が正社員としての就職活動をしたいと申し出た為

上記のような記載をされた場合自己都合と判断されます。
離職票の離職事由一つで派遣社員の親身度が判ります。
こんにちは。失業手当てに詳しい方ご教授願います。
2年前に2年9ヶ月働いていた会社を辞め、翌月再就職をしました。
その際、再就職手当てをいただきました。

その会社も10ヶ月で自己都合退職し、すぐに今の会社に入りました。今、入社して1年3ヶ月ほど経ちます。
今の時点で会社都合で退職した場合、失業保険は何日分出るのでしょうか。

90日分でしょうか。

宜しくお願いいたします。
2年前に再就職手当を受給された時点で、それまでの被保険者期間はリセットされゼロになっています。
なのでその後雇用保険に加入されていたとして2年程度ですね。
会社都合による離職で被保険者期間が2年、年齢が45歳未満なら90日です、年齢が45歳以上65歳未満なら180日になります。

※積極的な求職活動をしていると認定された時には更に60日の個別延長が付く事もあります。
会社側からもう雇えないと言われたのに自己都合退職にされました。失業保険をもらう際、自己都合でも会社都合扱いとなる場合があると聞いたのですが、ハローワークで事情を説明するだけで良いのでしょうか。
試用期間が過ぎても何のアナウンスも無く、更に1ヶ月が経った今月初めにもう雇えないと言われました。頑張るので残りたいと訴えたのですが、やはりダメとの事で、当初は12月の給料も下げる勢いの話だったのですが、その後もし希望するなら1月いっぱいまで居てもいいと言われましたが先の無い話なので断りました。退職理由は会社都合にして欲しいと伝えていたのですが、労務士さんと相談するとの返事だけで、実際の離職票は自己都合になっていました。事務の方に聞いてもダメだったとの返事だけでした。
自己都合でも会社都合扱いになる場合は絶対に
ありません。

離職票の様式6号 (2) というカーボンのタイプの
ものがありますが、ここの「⑯離職者本人の判断」と
いう項目があります。この項目で異議無しと
したら、貴方が自己都合に納得したとなってしまい、
今後会社と争うのに不利になってしまいます。

人を解雇するのは試用期間中でも、数ヶ月経過
している場合は客観的に合理的な理由を欠き
社会通念上相当でない場合は無効となっています。

ここで、自己都合だと貴方が自らの意思で辞めた
ことになりますが、会社都合だと、この解雇が無効と
いうことで争うことができるわけです。会社都合に
するということは退職金の支給が早くなる以外の
労働者にとってのメリットがあるのです。

しかし、現実を直視すると、もし貴方が職場復帰した
としても、居づらくなると思います。従って、金銭で
数ヶ月分を会社が支払うことになるケースが多い
ようです。

この場合、あっせんという方法取りますが、これでの
解決の確率は大体3割です。そして労働審判と
いう方法を取ります。これで大体6割です。それでも
争う場合に裁判です。しかし、会社側に非があれば、
その交渉中に解決ということも有り得ます。

ここで貴方が雇用された時の契約書がどうなっているか
がポイントです。正社員として、無期契約であれば
そこそこいくと思いますが、例えば有期契約で来年
三月末だとしたら、それに見合った金額です。

もし、異議無しでハローワークに提出していない
のなら、「試用期間 解雇」でヤフーかグーグルで
くぐって、法律事務所に相談した方がいいでしょう。

もし、異議無しで提出しているようでも、叛意ということで
道は残っています。その場合も法律事務所に相談
しても良いかと思います。

その場合、相談料はかかります。ハローワークや
労働局、労働基準監督署でも相談は無料で受けて
くれますが、親身になるかどうかは、わかりません。

契約書の内容や月の報酬金額もわからないし、貴方
の勤務内容や業務の慣熟度等が不明ですので、
ここでいろいろ断言はし辛いので、専門家に相談
されるのがいいと思います。
失業保険の事
春に自己都合で退職し現在待機期間中で就職活動をしています。しかし、妊娠が発覚しました。ぎりぎりまでは働く場所を見つけたいのですがこの状況になると難しいかと思います。それで給付の延長をもうしでなくてはいけないのですがそれは母子手帳などの交付日で就職できなくなった日と判断されるのでしょうか。それとも自分がハローワークに申し出た日になるのでしょうか。
申請期間は働くことが出来なくなった状態が30日経過したあとの1ヶ月以内です。これはあなたが判断して申請すればいいです。
(この期間に申請を行わなかった場合は失業給付を受給できなくなることがあります)

申請に必要なもの
①受給期間延長申請書(HWにあります9
②離職票ー1とー2(提出済なら必要なし)
③印鑑
なお申請は委任状があれば代理人でも可能です。
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