契約社員の失業保険?
はじめて質問します。
契約満了で会社を離職した場合、雇用保険加入期間が12ヶ月以上ないと失業保険がもらえないのですか?
6ヶ月という規定があったような気がするのですが・・・・
初心者な質問ですみません。
はじめて質問します。
契約満了で会社を離職した場合、雇用保険加入期間が12ヶ月以上ないと失業保険がもらえないのですか?
6ヶ月という規定があったような気がするのですが・・・・
初心者な質問ですみません。
3/31付けで法改正があり(3/31で満了の非正規労働者が多いため)、
そこで非正規労働者の雇用保険加入期間は6か月に変更されました。
ですので、それ以降に契約満了ということであれば
待機期間7日後から失業給付を受けられます。
そこで非正規労働者の雇用保険加入期間は6か月に変更されました。
ですので、それ以降に契約満了ということであれば
待機期間7日後から失業給付を受けられます。
私は、派遣契約社員として6年間くらい働いてます。結婚 妊娠を期に今の仕事を辞めようと思います。
その際 直ぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
あと失業保険ももらうことは可能ですか?
貰えないのならどうするのが一番ベストなのでしょうか?
どなたかわかるかた教えてください。よろしくお願いいたします!
その際 直ぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
あと失業保険ももらうことは可能ですか?
貰えないのならどうするのが一番ベストなのでしょうか?
どなたかわかるかた教えてください。よろしくお願いいたします!
辞めたら即扶養に入れるっすよ。
でも派遣社員に雇用保険はらってますかね?
自己都合退職なら失業保険にはすぐにもらえないっすよ。どっちにしても、親会社とハローワークに行って聞くのが確実っすね。
でも派遣社員に雇用保険はらってますかね?
自己都合退職なら失業保険にはすぐにもらえないっすよ。どっちにしても、親会社とハローワークに行って聞くのが確実っすね。
特定理由離職者、特定受給者について教えてください
残業45時間以上の月が3ヶ月以上連続した場合、
体力的についていけずに自己都合退職した場合、
失業保険は頂けますか?
ちなみに雇用保険の被保険者の期間は6ヶ月です。
特定理由離職者、特定受給者には該当するのでしょうか?
仕事が無理ってくらいハードな内容で、
12時間15分拘束の職場なので、
体力的についていけず、本当にツライです。
特定理由離職者→体力に限界を感じる
特定受給者→残業が毎月約60時間
という風に解釈できるか教えてください。
よろしくお願いします。
残業45時間以上の月が3ヶ月以上連続した場合、
体力的についていけずに自己都合退職した場合、
失業保険は頂けますか?
ちなみに雇用保険の被保険者の期間は6ヶ月です。
特定理由離職者、特定受給者には該当するのでしょうか?
仕事が無理ってくらいハードな内容で、
12時間15分拘束の職場なので、
体力的についていけず、本当にツライです。
特定理由離職者→体力に限界を感じる
特定受給者→残業が毎月約60時間
という風に解釈できるか教えてください。
よろしくお願いします。
特定理由離職者と言うのは、3月31日からの平成24年までの時限措置で、3年未満の有期雇用契約の人の契約期間満了による退職を特定受給資格者と同様の扱いにするというものです。
残業が3ヶ月以上連続45時間超であれば、特定受給資格者となる可能性は高いです。
ただし、建設業、ドライバー等は労基法36条2項に基づく限度基準の適用除外なので関係ありません。
あと、36協定に特別条項がついているのであれば、法違反ではないので、特定になるのは本来出来ないものと思われます。
ただし、ハローワークの職員は特別条項というものを知らないと思うので大丈夫だと思います。
私も労働局の職業安定部に一度だけ問い合わせをしただけなので、断言できませんが、特別条項付で80時間と労使で決めているのであれば、特定受給資格者とはならないという回答をされました。
残業が3ヶ月以上連続45時間超であれば、特定受給資格者となる可能性は高いです。
ただし、建設業、ドライバー等は労基法36条2項に基づく限度基準の適用除外なので関係ありません。
あと、36協定に特別条項がついているのであれば、法違反ではないので、特定になるのは本来出来ないものと思われます。
ただし、ハローワークの職員は特別条項というものを知らないと思うので大丈夫だと思います。
私も労働局の職業安定部に一度だけ問い合わせをしただけなので、断言できませんが、特別条項付で80時間と労使で決めているのであれば、特定受給資格者とはならないという回答をされました。
失業保険について。
教えてください。
私は5月に自己都合で会社を辞め失業保険の手続きをしました。
自己都合なので3ヶ月給付制限期間があり次の認定日が9月7日と書いてありました。
①それは9月7日から4~5日たてばお金が振り込まれるんですか?
②ちなみにいくらぐらい振り込まれるんですか?基本手当ては4800円ぐらいです。
後、8月末ぐらいに契約社員としての採用が決まり就職日がもしかしたら9月中旬になるかもしれません。
③仕事が決まっていても支給はされるのですか?
3月仕事をしていなかったので生活が困っています。。。
返事宜しくお願いします。
教えてください。
私は5月に自己都合で会社を辞め失業保険の手続きをしました。
自己都合なので3ヶ月給付制限期間があり次の認定日が9月7日と書いてありました。
①それは9月7日から4~5日たてばお金が振り込まれるんですか?
②ちなみにいくらぐらい振り込まれるんですか?基本手当ては4800円ぐらいです。
後、8月末ぐらいに契約社員としての採用が決まり就職日がもしかしたら9月中旬になるかもしれません。
③仕事が決まっていても支給はされるのですか?
3月仕事をしていなかったので生活が困っています。。。
返事宜しくお願いします。
自己都合で退職されたということであれば、3ヶ月の給付制限後~認定日までの日数×基本手当日額が約1週間後くらいに振り込まれます。
③に関しては、内定をもらってからハローワークに連絡をして来所し、就職日の前日までの認定を受けると前日までの分が支給されます。
また1年以上の雇用が認められれば、『再就職手当』がもらえます。
(過去3年以内の就職について、『再就職手当』を受け取っていないことが条件となります。)
こちらは支給残日数×30%(もしかしたら40~50%に上がっているかも)×基本手当日額です。
就職日の翌日~1ヶ月以内に申請する必要があります。
入金されるまでの期間は、調査に1ヶ月+入金されるまでに1週間ほどです。
就職が決まったらハローワークにまず連絡をして、色々と確認してみて下さい。
③に関しては、内定をもらってからハローワークに連絡をして来所し、就職日の前日までの認定を受けると前日までの分が支給されます。
また1年以上の雇用が認められれば、『再就職手当』がもらえます。
(過去3年以内の就職について、『再就職手当』を受け取っていないことが条件となります。)
こちらは支給残日数×30%(もしかしたら40~50%に上がっているかも)×基本手当日額です。
就職日の翌日~1ヶ月以内に申請する必要があります。
入金されるまでの期間は、調査に1ヶ月+入金されるまでに1週間ほどです。
就職が決まったらハローワークにまず連絡をして、色々と確認してみて下さい。
産休・育児休暇について質問です。
現在妊娠7か月の働く妊婦です。(正社員8年目)
2月の下旬出産予定で、今年いっぱいまで働く予定です。
子供が生まれ2~3年したらパートとして職場復帰しようかと考えています。
退職するつもりだったのですが、知人に産休育児休暇にしたほうがいいと言われました。
何年後に戻るかもあやふやで、正社員でなくパートなのに、産休育児休暇を取得することができるのでしょうか?
それとも失業保険金、退職金をもらうほうが得なのでしょうか??
無知な私にアドバイスをお願いします。
現在妊娠7か月の働く妊婦です。(正社員8年目)
2月の下旬出産予定で、今年いっぱいまで働く予定です。
子供が生まれ2~3年したらパートとして職場復帰しようかと考えています。
退職するつもりだったのですが、知人に産休育児休暇にしたほうがいいと言われました。
何年後に戻るかもあやふやで、正社員でなくパートなのに、産休育児休暇を取得することができるのでしょうか?
それとも失業保険金、退職金をもらうほうが得なのでしょうか??
無知な私にアドバイスをお願いします。
健康保険の被保険者であれば、出産予定日を基準にして産前6週間、産後8週間の出産手当金が受けられます。金額は1日につき標準報酬日額の3分の2です。
退職前に1日でも休業を請求し、出産手当金を受ければ、退職後も期間満了まで受けることができます。
正社員8年目でしたら、雇用保険から育児休業給付金が受けられるでしょう。
育児休業基本給付金は休業開始時の賃金日額の30%が最長1年6ヶ月受けられます。
育児休業終了後もとの職場に復帰(雇用保険に加入していれば就労していなくてもよい)すれば、育児休業者職場復帰給付金が受けられます。金額は休業開始時の賃金日額の20%です。
退職後すぐにご主人の扶養に入れるとは限りませんから、そのまま退職するよりはメリットがあります。
退職前に1日でも休業を請求し、出産手当金を受ければ、退職後も期間満了まで受けることができます。
正社員8年目でしたら、雇用保険から育児休業給付金が受けられるでしょう。
育児休業基本給付金は休業開始時の賃金日額の30%が最長1年6ヶ月受けられます。
育児休業終了後もとの職場に復帰(雇用保険に加入していれば就労していなくてもよい)すれば、育児休業者職場復帰給付金が受けられます。金額は休業開始時の賃金日額の20%です。
退職後すぐにご主人の扶養に入れるとは限りませんから、そのまま退職するよりはメリットがあります。
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