失業保険の給付中も
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から

引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
何らかの仕事をした日については、支給が先送りになるのが原則です。

アルバイトの内容や賃金額次第では、減額して支給されることもあります。

ただし、雇用保険から支給される1日当たりの手当額(基本手当日額)と、当のアルバイトで得られる収入(ゼロの場合も含む)とを足したものが、在職中にもらっていた賃金の1日当たりの額(賃金日額)の80%を超えない場合には、基本手当が減額されることはありません。

具体的な例でいえば、賃金日額が1万2220円で、基本手当日額が6110円だったとすると、1日3600円くらいまでのアルバイトであれば、失業保険の支給額には影響しないということになります。

減額支給された場合、基本手当日額が支給されたものとみなされ所定給付日数は減ります。

なお、先送りされた日数分については支給が取りやめになるわけではなく、後回しになるだけのことです。

失業期間が長引けば、その分もいずれ支給されます。また、失業認定日から次の失業認定日の間、ずっとアルバイトを続けている状況だと、再就職したものと見なされることもあります。
雇用保険について。今現在、転職活動中です。失業保険をもらった方が良いか、また次の会社で引き続き、雇用保険をかけたいので、もらわない方が良いか、迷っています。
もらっても短時間パートだったので金額的には少ない思います。詳しい方、教えていただけませんか?もらえる期間など。無職だとゆうことで、もらっても、仕事が決まらない空白の期間があくより、早く次の働き口を見つけた方が賢いですよね?あまりよく分かっていなくて、すみません。
失業保険もらう でなく 失業手当てもらうといいます。
雇用保険 は 会社にはいれば 当然支払います。
たとえ パートでも。早く次の仕事 初めて下さい。
失業給付終了後の扶養の手続きについてお聞きします。

主人の扶養の手続きをしたいのですが、
その際、失業給付が終了したことを証明するものが必要になると思います。
「雇用保険受給資格者証」を提出すればいいんでしょうか?
コピーでも大丈夫ですか?
また、失業保険の金額は伏せずにそのまま提出すべきなのでしょうか?
受給資格者の裏面に、支給終了の印字がされますので、念のため表と裏の両面をコピーしてください。
支給終了の場合は金額は特に関係ないですが、あえて伏せる必要もないと思います。
失業保険の延長手続きの仕方。
現在、失業保険の受給中です。
今月で、最後の認定日を迎えるのですがまだ就職先が見つかっておりません。
見つからなかった場合は、失業保険の受給を延長してもらえるのでしょうか?
色々調べてみたのですが、分かりません…。

延長になる方は、受給資格証にマークが付くとあったのですがわたしのにはそういったマークはありません。
離職番号「24」です。

教えて頂ければ幸いです。
区分24は有期契約の期間満了でも一般受給資格者ですから原則的に延長給付はありません。

延長給付があるのは特定受給資格者か有期契約の期間満了で特定理由離職者に該当した場合で所定給付日数に対して応募回数が規定回数以上ある場合、就職が困難な地域にお住まいの場合、または個別に公共職業安定所長が必要と判断したときなどです。

給付が終わってしまった後に一定の給付を受けながら職業訓練を受けることができる制度もあります。雇用保険とは異なる制度です。ハローワークに聞いてみましょう。職業訓練を受けなくても、生活資金の貸付制度など何かしらあると思います。
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