雇用保険(失業保険)はさかのぼって払えますか?


現在、アルバイト(月労働時間140時間前後)として働いています。

働き出して、3年ほど経ちました。

雇用保険の話しが出たのは、今から一年
半前ほどで、それまでバイトでも入れるとは知らず加入しておりませんでした。


その時はメンドクサイ…もうすぐ辞めるし…。と、思いその時は加入しませんでした。

しかし、なかなか辞めれず貰えるものは貰おうと思い今年の1月から加入し始めました。
(去年の10月に申請しましたが。総務部のミスなのか申請した事になってなく、1月からになってしまいました)


そして今、上司が変わりストレスで体が壊れそうなので仕事を辞めようと考えています。


しかし、自主退職だと1年以上加入してないと対象にならないと調べました。

この働いてた3年分をさかのぼって払う事はデキナイのでしょうか?


ブラック会社(加入通知や申請手続きもしなかったり)なので、上司も本部も信用出来ません。

辞める時にギャフン(貰えるものは貰ってやる!)と言わせて止めたいので、良い方法を教えてください。
入社当時から週20時間以上働いていたのであれば雇用保険はそこまで遡って入れます
昨年雇用保険法が改正になり以前は週20時間以上かつ6ヶ月以上の雇用見込みがある方が対象でしたが昨年の4月より週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある方となりました
更に雇用保険の遡及手続きも以前は2年間迄でしたが昨年より2年以上前まで遡れるということですが
遡及手続きは会社と個人の雇用保険料折半になりますのでやはりハローワークに相談して下さい
依願退職と、解雇って、どう違いますか?
依願退職って、ちょっと意味がわかりづらいのですが、
自己都合の退職ってことでしょうか?
それとはちょっと違う気もするのですが。

失業保険は、前2年の中、1年雇用保険にはいってないとダメですか?
解雇だと半年だったと思いますが・・・。
実際問題、依願退職と自己都合退職は同じことみたいです。ちなみに離職票の退職理由では「労働者の判断によるもの」となっています。

解雇は、会社から労働者との労働契約を将来に向かって一方的に解除するですが、大きく分けてふつうの「解雇」と「重責解雇」に分かれるみたいです。会社の事業縮小等の理由だと「解雇」で、労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇を「重責解雇」と考えられるのではないでしょうか。普通の解雇だと退職金とかは勤続年数に応じて出るでしょうが、重責解雇だと退職金が出ないこともあるのではと思います。

失業保険はハロワのパンフレットによると、原則12月の被保険者期間が必要で、「倒産・解雇等により離職された方は、6月が必要」となっていますので基本的には「前2年の中、1年雇用保険にはいってないとダメ」と言えるでしょう(自己都合でも理由によっては例外がありますが)。

特定受給資格者とみなされる条件として
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
とありますので、解雇であっても重責解雇だと被保険者期間が12月以上必要になると思います。
失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>

再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。

要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。

受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。

再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。

再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。

(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)


<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)



<常用就職支度手当>

常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。

受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。

常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。

ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
失業保険について質問です ハローワークで就職活動をしないと失業保険の給付はもらえませんか?最終的に決まった再就職先はハローワークからの紹介以外ではダメですか?
そんな事はありません。たとえば派遣でも契約社員でも派遣会社に具体的に登録して
ある会社への応募を具体的に希望した場合は求職活動になります。この場合登録だけでは
ならないので注意してください。また求人情報誌やネットなどでの直接応募も活動になりますが
その場合は当然応募した企業名や連絡先も記入が必要になります。

再就職給付金?多分再就職手当、と呼ばれるものの事ですがつまり失業保険の給付日数が例えば
180日あったとして30日くらいで次の仕事がうまく見つかった場合所定の条件を満たしていれば
残りの支給日数(この場合は180-30=150日)×30%×支給日当 をもらえるというものです。
もちろん色々条件があるので必ずもらえると言うことではありませんが早く見つかるとなんだかご褒美みたいで
うれしいものです。この再就職手当ては就職した際に申請を出す事が必要なのでハローワークで確認してくださいね。
ダメなパターンは以前の会社への再就職や以前取引のあった会社への再就職など色々条件はあります。
失業するともらえるパンフレットにもきちんと記載がありますから読んで見てください。

ご幸運を!
仕事を辞める予定でしたが、経営者より契約延長の交渉をされた場合、どの程度の希望をかなえてもらえるのでしょうか。
職場は社員30人くらいの個人経営で、私は専門職です。
新卒から約5年間
働いた職場を退職します。理由は(伝えてませんが)私にとっては激務で体力・我慢の限界というのが大きいです。
六月に経営者に今年いっぱいで辞める旨を伝えて承諾を得ましたが、先日、契約延長の交渉をしたいという事をいわれました。(おそらく延期は繁忙期を含む2?3ヶ月間だと思います)

その場合、私の希望は、
①残業時間を今の月60?80時間から0?20時間程度にしてほしい。
②①の場合勤務時間は減るが、給料は据え置きか今以上を保証してほしい。
③退職理由は会社都合にしてほしい。(失業保険の早期給付のため)

この、3つです。

この位要求しても構わないでしょうか?正直この時期に勤務年数の長い(職業柄か平均3年くらいで皆退職していきます)自分が抜けるのは職場にとって痛手だと思いますが体力的・精神的に限界を感じています。

職業柄、次の就職先の心配はありません。

どうぞアドバイスをお願いします。
>六月に経営者に今年いっぱいで辞める旨を伝えて承諾を得ましたが、先日、契約延長の交渉をしたいという事をいわれました。(おそらく延期は繁忙期を含む2〜3ヶ月間だと思います)

なるほど、考えられますね。
あるいは、ずっとかもしれませんが。

>その場合、私の希望は、
①残業時間を今の月60〜80時間から0〜20時間程度にしてほしい。
②①の場合勤務時間は減るが、給料は据え置きか今以上を保証してほしい。
③退職理由は会社都合にしてほしい。(失業保険の早期給付のため)
この、3つです。
>この位要求しても構わないでしょうか?

もちろんかまいません。
ただし、会社側が受け入れない可能性もありますが、その場合ではそれまでとやるつもりであれば、構いません。

ただ、問題なのは③でしょうね。
元々時間外労働が月60~80時間となっていれば、それが理由の退職であれば、特定受給資格者となります。
あなたとしては会社側にはこの事実を突きつけて、後で異議が出ないようにしておくべきでしょう。
また時間外手当は出ていないのであれば、なおさらその点が問題になるでしょう。
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