市税相談所の扱い格差について質問です。先日リストラにあい確定申告した前年分の住民税が払えなくなりました。
到底貧者には高額な住民税等払える目処もなく(無職なので)知人より減免の話を聞いたので、早速申請に出向きました。しかしそこでの受付扱い差について疑問を感じています。知人も同じくリストラされ住民税が払えず相談したところ失業保険受給者証のみの提示で全額免除が受けられたそうです。

一方私は下記1-3が必要だと言われました。
1.失業保険受給者証
2.預金口座の残高を証明する残高照会書(コピー)
3.解雇された最後の会社からの源泉徴収票(コピー)


※聞きたい事以下2点※

◎ 知人よりも②と③の条件を追加された上での対応となりました。これらセットでないと免除を受け付けることが出来ないと言われました。この対応の違いはなんでしょうか?私の話し方には問題はありますか?(相談員の態度が不適切であった為怒りを向けた感じで話ました)


◎ 既に時遅しですが素直に従いすべての情報を明け渡してしまいました・・・今後一生密かに口座の入出金明細は監視され続けるものと思ったほうがよいでしょうか??また、税の勉強をしていると親族の口座まで預金状況を調べあげられるとのことみたいなのですが、別居している親にまで被害はいくものと覚悟しておいた方がよいでしょうか??


切実な悩みです。市税関係者の方回答はお控えください。
そもそも、ですが同じ自治体にお住まいなのでしょうか?
住民税の減免規定は各自治体で取り扱いがことなります。

別の自治体であれば、必要書類が違うのは当たり前であり(地方自治体は各々が独立して自治をすることが基本ですので、横並びである必要がありませんし。)
資料が異なることは、格差ではなく。自治体が違うことによる、そもそもの取り扱いの違いでしかありません。


同じ自治体であると言う前提であれば、
正直規定によるものだと思いますよ。
減免規定は細かく必要書類が決められてます、課税額や、昨年の所得額、減免するための理由(震災なのか・リストラなのか、その他なのか)
基本的には収入時に税金用に取っておいてもらい払ってもらえるはずの物として制度がありますので、それを減ずるというのは自治体としてもそれなりに審査をしてやるべきものだとされてますからね。

それぞれの事情や、状況に応じて必要とされる書類も決められていることが多いですし
たまたま、ではないかなと。
職員は、別に減免を拒否ったからと言って給与が上がるわけでもないですし、粛々と手続きをすることしか考えていませんし
必要な書類さえ持ってきてくれれば、あとは所定の用紙に書いてもらう。くらいにしかあなたのことに興味はありません。
もちろん、あなたの口座の状況なんて考えるだけ無駄です(いつ入金があって、出金があるかもわからないでし、他の口座を作ってそっちをメインにされて動かない可能性がある口座なんて監視する意味もないですから、気にも留めていないでしょう。)


>別居している親にまで被害はいくものと覚悟しておいた方がよいでしょうか??
被害だと思うくらいなら、減免手続きなんてしないでくださいと。思ってるでしょうね。
あなたは、自分の都合でみんなのための収入になるはずの税金を支払わないわけです。
リストラされるという同情できる事情があるとはいえ、翌年税金がかかることはわかりきってたわけですから。
そのために取っておかなかったのは「あなたの責任」です。
あなた自身の責任で、みんなの税金を身勝手に払わないという選択をする以上
それに伴う、手続き上の話はあなた自身に責任があるわけです。

それを、さも自治体が悪いかのように「被害」とかって言えちゃうのは
あきらかに「身勝手が過ぎる」と思いますよ。


最後に、これがもっとも良くわからないのですが
「切実な悩みです。市税関係者の方回答はお控えください。」
切実なんですよね?だとすれば、むしろ市税の担当の人に聞く方がいいのでは?
市税に関わったこともないような人や、市役所の職員ですらない人の回答は所詮は「憶測」でしかなく
あなたの疑問に的確には答えられない思いますよ。
実務をやっている人の方が、実情にあった回答をしやすいわけで、市税の担当以外とか言ってる時点で「切実さ」は微塵もないように思えてしまうのですが。


=補足について=
>身勝手も糞も私の同意もなく、市税という身勝手な建前で、弱者の生殺与奪を厚かましく行うわけですから、こっちとしても生きる為に防衛に徹するのはごく自然のことでしょう。
なら、日本を出て行けばいいんじゃないですか?
同意もなく?法律をがあるのはわかりきってる話でしょう。
納税をするようなことになるような職に就く前に「税金を支払いたくないから日本を出ていく」もしくは「法律を変える」努力をすればよかっただけの話です。
それらをせずに、民主主義(あなたを含めた国民全体総意)のもとで税制度が運用されているのですから
その国で職に就き所得を得ると言う選択をしている時点で、『同意』はあると推認されるべきところですよ

>弱者の生殺与奪を厚かましく行うわけですから
ばかばかし。そんな意見の方が厚かましい。

>こっちとしても生きる為に防衛に徹するのはごく自然のことでしょう。
税金をしはらって死ぬ奴なんていませんよ。
自分勝手に散財でもしてれば、支払も困難になるでしょうけど。
それは、税金の有無ではなく、散在する本人の金銭感覚のなさに由来するものです
それを生きるために防衛って・・・。自分の無計画さ代償を防衛なんて言葉にしない方がいいですよ。
ただの、愚か者にしか見えません。

>”みんなの税金”は政府関係者の遊興費。それに協力する気はありません
そうお考えなら、どうぞ日本から出て行かれることをお勧めします。
日本国民であるならば、最低限の義務くらい守りましょう。
ガキじゃないんだから、自分勝手なわがままが通ると思ったらだめですよ。
税金でどれほどのサービスを受けているかも考えられないんでしょうね。身勝手な思考で、常識ある納税者に迷惑をかけないでください。あなたのような身勝手な人間のおかげでどれほどの被害がでてるかわからないんですか?
5月末で旦那が退職(会社都合)します。私は扶養に入っていました。
これから失業保険をもらいながら就活することになります。


旦那と私の国民健康保険と年金の手続きをして、離職票がきたらすぐハローワークに行けばいいと思ってるんですが、他にやらなければいけないことや注意すること・アドバイスなどありましたら教えてください。
いいですね、投稿された通りで正解です。
奥さんは今問題になっている年金を
3号→1号に変更の届けを出します。
国民健康保険、国民年金の手続きには
離職票または退職証明書を持参して現在
無職であることを証明してください。
扶養控除についてわからないことがあります。

我が家は子供のいない30代夫婦です。現在、私(妻)は失業給付受給中です。
扶養控除についてお教えください。
現在は、失業保険の中から国民年金と健康保険を払っています。
お尋ねしたいのは、以下の件です。

その1→失業給付は所得に含めないとのことですので、
その額は除き、130万円未満に抑えれば、主人の来年の税金が安くなるのでしょうか?

その2→私はフルタイムで働くつもりなのですが、上記の場合「扶養控除の申告書」は夫が提出すれば
私は提出しなくてもいいのでしょうか?

その3→フルタイムで働くとなると自分で「厚生年金」「健康保険」を支払うことになりますが、
それでも今年の収入が130万円(OR103万円?)以下なら配偶者控除を受けられるということでしょうか?



今までずっと年250~300のフルタイムで働いていたため、所得控除申告書は
個人年金やアフラックの保険くらいしか控除申請をしていなかったので、
130万円、103万円におさえるメリットもよくわかっていません。
どなたかお教えいただけますと助かります。

主人の会社の総務の方に聞いても、あまりハッキリとした答えがなく…

どうぞよろしくお願いいたします。
1 税金上の配偶者控除は103万までで、それを超えた141万までは配偶者特別控除が受けられます。
これらには失業手当は含みません。それらの金額であるなら、今年のご主人の税金が安くなります。
また、130万という数字は社保、年金の扶養であって配偶者控除とは関係ありません。

2 「扶養控除の申告書」は個々に提出るすもので、あなた自身が働くならあなたが会社に提出しなければ高い税金で源泉徴収されて、年末調整も受けられず自分で確定申告をしなければなりません。あなたが誰かの扶養になっているとか関係ない書類ですよ。

3 税金と社保年金の扶養とはまったく別のものです。ご自身で社保等に加入していたとしても141万以下なら配偶者特別控除の対象です。

全体的に社保の扶養と税金の扶養をごっちゃにされておられるようです。

補足について:税金上の扶養は1月から12月までの収入で決まりますが、社保、年金の扶養は単に130万未満であればいいわけではありません。収入の移動のあった時点からの見込額が130万未満です。
それが具体的にどういう状況を指すのかはご主人の所属する保険組合によって異なります。
具体的なことはご主人が会社で確認しなければいけません(扶養はご主人側の問題です)
ですが一般的には失業手当の場合、日額が3612円を超えればたとえトータルが130万を超えなくても受給期間は扶養にはなれません。

280万の収入があるならわざわざその半額以下の金額にするのはどうかと思いますよ。
ちょっと超えただけでは損ですが(例えば150万以下では130万の時より手取りが減ります)
ただし、時間のゆとりを取るならそれはそれで個々の判断ですが。
12月で退職を考えています。人手不足の職場の為、やむを得ない退職理由でないと辞められそうにないので「両親の経営している会社を手伝うため」にしようと思っています。
実際は転職を考えているので職業訓練を受けながら失業保険を受給したいのですが、前職の退職理由によっては失業保険を貰えないときいたのですが本当でしょうか?前職の退職理由をハローワーク(?)は把握しているのでしょうか?分かりにくい質問ですがよろしくお願いいたします。
職業訓練に通っている間、失業給付が延長して受給できたりしますが、受給できない方がいるのも確かです。
ハローワークが支給するに値すると判断した場合のみです。入校選考とは別にハローワークで審査があります。

またハローワークは退職理由は勿論 把握していますよ。離職票を持って行き手続きするわけです。
そこには退職理由が書いてあります。在職していた会社とあなた自身が記載するところがそれぞれあります。
(会社の方が書く欄にはあなたが「親の会社経営を手伝う為」とか、そこまで細かく会社は書かないと思いますが、「一身上の都合により」と書かれるでしょう。)

そもそも職業訓練校に合格する確信はない訳ですし、それだけを頼りに転職を目指すと、合格しなかった場合はどうするのか考えていらっしゃいますか?
職業訓練校は競争率も高いですし、退職理由が会社都合(解雇)の方を優先して合格させる傾向はありますよ。
その場合、民間の学校に入って勉強するなどの計画は立てていらっしゃいますか?それとも異業種への転職は諦めますか?
そこまで考えて覚悟しておかないと途方に暮れますよ。

会社へはヘタに嘘をつくよりは「他にやりたいことがあるので…」とおっしゃった方がいいですよ。
「親の会社経営を手伝う」なんて言うと、退職時期を延ばせる余地があるはずとズルズルいってしまうことも考えられますね。
失業保険受給中のアルバイトなどによる不正取得はたれ込みがあれば内部調査を行い働いたとみられる会社など日報など資料提供を求めるのですか?

またその権限はどこまでありますか?
対象は関係すると思われる、関係機関(企業)および人物です。

根拠は、雇用保険法79条
立入検査)
第79条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると
認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等
若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用
していた事業主の事業所又は労働保険事務組合
若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、
関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は
保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によつては認識することができない
方式で作られる記録であつて、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は
保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)
の検査をさせることができる。

また、従わない場合は
雇用保険法83条 罰則規定で
第83条 事業主が次の各号の
いずれかに該当するときは、
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
~中略~
5.第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、
若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避した場合

つまり、調査に拒否した場合は、懲役6ヶ月以下の罪に問われることがある
事を根拠として、調査、質問を行うこととなります。
つまり、下手な刑事事件調査よりも、調査内容が限定されている関係上
逆に言えば、その内容での調査であるなら、かなり強い権限を保有しています。

(通常刑事捜査なら、裁判所捜査令状が必要な場合でも
調査を執行できこともあるほど、ただし、関係が無いと思われる部分については
まったく権限を有しない)
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