教えてください。
失業保険を90日分受給中です。90日分で計算すると、10月30日まででした。次回の認定日は11月15日だと言われました。そして、12月1日から仕事が決まってます。国民年金は、第1号です。
そこで質問です。国民年金・健康保険の切り替えはどのようにすればいいでしょうか。11月分は今の振込用紙で支払っていいんですよね?それとも、夫の扶養に入って、3号の手続きをわざわざしないとなんでしょうか?
12月から仕事を始めたら、扶養にはなりません。とすると短い期間だし、1→3→2号の手続きするなら、1→2号の方が楽なので…
よろしくお願いします。
失業保険を90日分受給中です。90日分で計算すると、10月30日まででした。次回の認定日は11月15日だと言われました。そして、12月1日から仕事が決まってます。国民年金は、第1号です。
そこで質問です。国民年金・健康保険の切り替えはどのようにすればいいでしょうか。11月分は今の振込用紙で支払っていいんですよね?それとも、夫の扶養に入って、3号の手続きをわざわざしないとなんでしょうか?
12月から仕事を始めたら、扶養にはなりません。とすると短い期間だし、1→3→2号の手続きするなら、1→2号の方が楽なので…
よろしくお願いします。
10月31日付であなたがご主人の扶養に入れてもらうと
10月・11月分の国民年金と国民健康保険の納付を免除されますが、
もちろんあなたが望まないなら国民健康保険のままでいれます。
新しい会社で社会保険・厚生年金に加入した証明書をもらってから
国民健康保険を脱退すればいいのです。
私から見るとちょっと・・・
3万強もったいない気もしますが、
それは本人の自由ですのでv
10月・11月分の国民年金と国民健康保険の納付を免除されますが、
もちろんあなたが望まないなら国民健康保険のままでいれます。
新しい会社で社会保険・厚生年金に加入した証明書をもらってから
国民健康保険を脱退すればいいのです。
私から見るとちょっと・・・
3万強もったいない気もしますが、
それは本人の自由ですのでv
【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
病気や怪我による自己都合の退職は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
失業保険について教えてください。
友達ですが、今月いっぱいで退職します。(4年勤務で雇用保険に入っていました)
退職理由は「妊娠」です。
どのような、申請をすればいいのでしょうか?
妊娠なので次の職探しは出来ず、子供が生まれてから仕事は探すようです。
あと、今は自分の会社の社会保険に入っていますが、すぐに扶養に入ったらいいのでしょうか?
扶養にはいると、今年は103万以上収入あります・・・。
何もわからなくて恥ずかしいのですが、お願い致します。
友達ですが、今月いっぱいで退職します。(4年勤務で雇用保険に入っていました)
退職理由は「妊娠」です。
どのような、申請をすればいいのでしょうか?
妊娠なので次の職探しは出来ず、子供が生まれてから仕事は探すようです。
あと、今は自分の会社の社会保険に入っていますが、すぐに扶養に入ったらいいのでしょうか?
扶養にはいると、今年は103万以上収入あります・・・。
何もわからなくて恥ずかしいのですが、お願い致します。
雇用保険の離職手続きは会社で必ずしてもらって下さい。
(言わないとしない会社もあります)
理由は本人の都合でもかまいません。
離職票をもらったら、30日経過後、
「延長手続き」というのをご自分でハローワークにてしないといけません。
出産後また就職活動する際に失業保険が給付されます。
それまで延長するのです・・・休止みたいな感じですかね。
健康保険の扶養は旦那様の社会保険の被扶養者になれますので
大丈夫です。年金は国民年金第3号被保険者になります。
これまでの収入は関係ありません、今後1年の収入の見込みが<130万円>未満です。
退職後、離職票のコピーもしくは源泉徴収票(退職日記載)のコピーを提出され、
妊娠で退職、失業保険は延長手続きをしますと
理由をかかれて扶養申立をされればなれますので。
また103万円を超えているのであれば、
旦那様の所得税の計算の際、配偶者扶養控除はできませんが、
1,030,001円から1,410,000円未満ならば配偶者特別控除が受けられます。
(言わないとしない会社もあります)
理由は本人の都合でもかまいません。
離職票をもらったら、30日経過後、
「延長手続き」というのをご自分でハローワークにてしないといけません。
出産後また就職活動する際に失業保険が給付されます。
それまで延長するのです・・・休止みたいな感じですかね。
健康保険の扶養は旦那様の社会保険の被扶養者になれますので
大丈夫です。年金は国民年金第3号被保険者になります。
これまでの収入は関係ありません、今後1年の収入の見込みが<130万円>未満です。
退職後、離職票のコピーもしくは源泉徴収票(退職日記載)のコピーを提出され、
妊娠で退職、失業保険は延長手続きをしますと
理由をかかれて扶養申立をされればなれますので。
また103万円を超えているのであれば、
旦那様の所得税の計算の際、配偶者扶養控除はできませんが、
1,030,001円から1,410,000円未満ならば配偶者特別控除が受けられます。
鬱気味で、無職、今の現状から脱出したいです。真剣に悩んでいます。
鬱状態から、判断力を失い、危機管理もなく昨年仕事を辞めてしまいました。
昨日まで、バイトしていましたが期間満了で今日から無職になりました。
失業保険もあと半分しか残っていません。もうすぐ40になってしまい、これとい
った特技もないです。今日突然、今後の不安と恐怖が押し寄せて、きつい精神
状態に陥りました。両親はとっくにいなく、姉が遠くで所帯を持っています。
独身、無職、と救いようもない40です。今後一人で生きていけるか、気力も失い
質問を書いている状態です。
保険税がキツいため、国保も届けていないです。鬱の薬ほしいけど、なるべく我慢
しています。
全部自分がやってしまった行動のツケが回ってきているのですが、どのように皆さん
切り抜けてきましたか、薬に頼らず不安だけでも取り除きたいです。
誰か傍にいてくれて話でもできれば少しは気が紛れたのに、一人家の中だと本当に
変なこと考えてしまいますよね?人生の折り返し地点を切り抜けるよう頑張りたい
です。同じ境遇の方、心療内科の関係の方、良きアドバイスお願いします。
鬱状態から、判断力を失い、危機管理もなく昨年仕事を辞めてしまいました。
昨日まで、バイトしていましたが期間満了で今日から無職になりました。
失業保険もあと半分しか残っていません。もうすぐ40になってしまい、これとい
った特技もないです。今日突然、今後の不安と恐怖が押し寄せて、きつい精神
状態に陥りました。両親はとっくにいなく、姉が遠くで所帯を持っています。
独身、無職、と救いようもない40です。今後一人で生きていけるか、気力も失い
質問を書いている状態です。
保険税がキツいため、国保も届けていないです。鬱の薬ほしいけど、なるべく我慢
しています。
全部自分がやってしまった行動のツケが回ってきているのですが、どのように皆さん
切り抜けてきましたか、薬に頼らず不安だけでも取り除きたいです。
誰か傍にいてくれて話でもできれば少しは気が紛れたのに、一人家の中だと本当に
変なこと考えてしまいますよね?人生の折り返し地点を切り抜けるよう頑張りたい
です。同じ境遇の方、心療内科の関係の方、良きアドバイスお願いします。
私は自営業なので、とてもよくわかります。
市役所など地元の役場に行って、健康保険料の免除対象になるかどうか確認すると良いですよ。
保険証があれば、それだけで病気になった時どうしよう・・・という不安そのものは取り除かれます。
コンビニやスーパーのバイトなど、40歳位でも入りやすいバイトを始めるとお友達ができます。
近所にあればですが、うつの自助サークルや友の会等に参加してお友達を探すという手もありますが、ボランティア活動をすることをお勧めします。ボランティアは不安を紛らわし人との関わりを求めて参加する人もいるので、同じ悩みを持った人との交流ができ気が楽になると思います。
市役所など地元の役場に行って、健康保険料の免除対象になるかどうか確認すると良いですよ。
保険証があれば、それだけで病気になった時どうしよう・・・という不安そのものは取り除かれます。
コンビニやスーパーのバイトなど、40歳位でも入りやすいバイトを始めるとお友達ができます。
近所にあればですが、うつの自助サークルや友の会等に参加してお友達を探すという手もありますが、ボランティア活動をすることをお勧めします。ボランティアは不安を紛らわし人との関わりを求めて参加する人もいるので、同じ悩みを持った人との交流ができ気が楽になると思います。
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